【2026年最新】知らないと違法!? 行政書士法改正で変わる補助金申請サポートと依頼先の選び方!

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皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としており、行政書士の中でも数少ない認定支援機関として経済産業省から認定されており、加えて、元官僚(制度を作る側)の経歴持っているという、レア度と専門性の純度が極めて高い事務所となります。
設立以降多くの事業者さまからお声がけをいただき、成長する機会に恵まれております。
本当にありがたい限りでございます。
さて、
今回は経営者の皆さまにとって、避けては通れない非常に重要なニュースをお届けします。
すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、令和8年(2026年)1月1日から行政書士法の改正がいよいよスタートとなりました。
しかも今回の法改正は単なる手続きのルール変更にとどまりません。
補助金申請については特に影響が大きく、知らずにいると依頼する側(すなわち申請者)が違法行為に関与していた、ということも起こりかねません。
一体、何が変わるのか?
そして、皆さまのビジネスにどのような影響があるのか?
全体像を含め、一緒に見ていきましょう!
目次
1.2026年1月施行!行政書士法改正の全体像(法改正の概要)

まずは、補助金申請以外も含めた、改正の全体像から解説していきます。
今回の改正法は、令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日から施行されました。
これまでの行政書士法をさらに進化させ、より国民の利便性を高めると同時に、不適切な関与を徹底的に排除しようとする姿勢が明確に打ち出されています。
主な改正ポイントを整理すると、大きく分けて以下の5つの柱で構成されています。
- 行政書士の「使命」と「職責」の明文化
- デジタル社会への対応(努力義務)
- 特定行政書士の業務範囲の拡大
- 業務制限規定の趣旨の明確化
- 両罰規定の整備
このうち補助金支援に特に影響が大きいのが4つ目なのですが、この章では、まずは法改正の全体像として、5つをそれぞれ解説していきます。
①行政書士の「使命」と「職責」の明文化
行政書士は業務を通じて、行政手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することで、国民の権利利益の実現に貢献することを使命とすることが定められました。また、常に品位を保持し、法令や実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う義務(職責)が新たに明記されています。
②デジタル社会への対応(努力義務)
ICT(情報通信技術)の活用その他の取組を通じて、国民の利便性の向上や業務の改善進歩を図るよう努めなければならない、という規定が新設されました。これは士業法として初めて「デジタル社会への対応」を規定したものであり、大きな注目を集めています。
③特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士(※)が行える不服申立ての手続代理などの範囲が拡大されました。これにより、行政書士が作成に関与していない書類(事業者が自ら作成した書類など)についても、不服申立ての手続代理ができるようになりました。
※行政書士が更に試験を受けて合格するとなれるのが「特定行政書士」です。ちなみに私も特定行政書士です。
④業務制限規定の趣旨の明確化
行政書士でない者が、報酬を得て官公署への提出書類を作成することを禁じる規定について、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられ、趣旨がより明確になりました。
⑤両罰規定の整備
無資格者による業務制限違反などに対し、違反した個人だけでなく、その者が所属する法人に対しても罰金刑を科すことができる「両罰規定」が整備されました。
これらは単に「法律が変わった」というだけのお話ではありません。
特に補助金申請を検討されている皆さまにとってはこの5つのうち、4つ目の影響が大きく「誰にサポートを依頼するか」という判断基準が根本から変わる、非常にインパクトの強い改正なのです。
次の章では、具体的に「補助金申請サポート」の実務がどう変わるのか、その核心部分に迫っていきましょう!
2.法改正によって補助金申請サポートはどう変わる?~無資格者による有償サポートへの厳格な規制~

前章でも触れた通り、今回の改正で補助金申請に最も大きな影響を与えるのが「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。
改正後の行政書士法第19条第1項には、業として(行政書士の独占業務を)行うことができない条文として新たに以下の文言が加えられました。
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、

これは何を意味するのでしょうか。
これまで、行政書士の資格を持たない民間コンサルティング会社や一部の業者が、「書類作成の対価ではなく、あくまでコンサルタント料として報酬をもらっているので適法だ」といった主張をして、補助金申請(事業計画書の作成など)に関与するケースが後を絶ちませんでした。
今回の改正は、こうした「勝手な法解釈」を国が公式に全否定したことを意味します。
具体的には、以下のような名目であっても、行政書士でない者が「事業計画書」を作成して対価を得ることは、明確な違法行為となります。
- コンサルタント料
- 会員費・入会金
- 手数料
- 商品代金(機器の販売代金に申請サポート費用を上乗せするなど)
ちなみに、これらが違反であることは私の「勝手な法解釈」ではなく、総務省の資料にはっきりと明記されています。

つまり、今後は「誰が、どのような名目で報酬を受け取って事業計画書を作成しているのか」が、これまで以上に厳格に問われることになります。
こうした法律上の「あいまいさ」が回避されたことで、今後は行政書士法違反として摘発しやすくなった、というわけです。
次の章では、もし違反業者に依頼してしまった場合に依頼者が負うことになる「重大なリスク」について詳しく解説します。
3.知らなきゃ危ない!違反業者に依頼するリスク

ひょっとしたら読者の皆様の中には
「うちは採択されれば、サポートしてくれる業者の名目なんて気にしないよ」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし!
今回の法改正によって、受託者側(違法業者)はもちろんのこと、依頼者側にも極めて重大なリスクが及ぶこととなります。
3-1 強化された刑事罰と「両罰規定」の衝撃
依頼者側のリスクの前に、まずは受託者側(違法業者)から見ていきましょう。
改正行政書士法に違反して無資格で書類作成を行った場合、違反者には「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」という、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
さらに、今回新たに導入されたのが「両罰規定」です。
これは、違反行為をした個人(担当者など)だけでなく、その者が所属する法人(民間コンサルティング会社や税理士法人など)に対しても100万円以下の罰金刑を科すことができる制度です。
つまり、組織として「闇コンサル」を行っている業者への包囲網が法律によって完全に完成したというわけです。
3-2 依頼者側が負う「実害」のリスク
今回の改正により「違法行為が明確になった」のはこれまで述べた通りですが、
「処罰されるのは業者だけでしょ?」
と考えるのは禁物です。
もし皆さまが依頼した業者が行政書士法違反で捜査や摘発の対象となった場合、依頼者には以下のような実害が生じる恐れがあります。
- 補助金の返還請求・採択取消し
- 加算金・延滞金の納付義務
- 社会的信用の失墜
それぞれについて具体的に解説していきます。
補助金の返還請求・採択取消し
無資格者の不適切な関与が発覚した場合、違法行為とみなされ、採択の取り消しや受給した補助金の返還を求められたりするリスクがあります。受給した補助金を後生大事に留保するということはされないでしょうから、高額な補助金を後から「返せ」となると経営的には非常に大きなダメージとなります。
加算金・延滞金の納付義務
補助金の返還請求と繋がる部分になりますが、補助金返還となった場合、受給額を返すだけにとどまらず、10.95%という高利の加算金(追徴課税のようなもの)の納付も求められることとなります。上述の通り、受給された補助金は手元には既にないケースがほとんどです。返せないとどうなるか、と言うと、加算金に加えて『延滞金』が追加請求されることとなります。これも10.95%という高利です。
社会的信用の失墜
補助金返還命令が行われると、多くの場合その事業者名は公表されることとなります。
その結果、
「違法業者と組んで補助金を受け取っていた」
という事実が公となり、取引先や金融機関からの信用を著しく損なうこととなります。
特に金融機関からの信用失墜というのは、経営継続にとって非常に厳しい状況に置かれることを意味します。
「知らなかった」では済まされないのが法律の厳しいところです。
元官僚としての経験から申し上げますが、行政側はこうした「不適切な関与」の排除に向けて、これまで以上に目を光らせています。
実際に、例えば『事業承継M&A補助金』では公募要領に
行政書士(又は行政書士法人)でない者が、申請者に変わって有償で申請の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があるほか、交付決定後に行政書士(又は行政書士法人)以外が申請の作成を行ったことが判明した場合、交付決定の取消となる可能性がある。
という規定が追記されました。
せっかく事業を成長させるための補助金なのに、そのパートナー選びを間違えたせいで経営に大打撃を受けては意味がありません。
次の章では、こうしたリスクを回避し、皆さまが「安心・安全」に補助金申請を進めるための、これからの時代の「パートナー選び」についてお話しします。
4.安心・安全な補助金活用のために~パートナー選びの「新基準」~

今回の法改正により、補助金申請サポートのパートナー選びの基準が大きく変わり、単に「採択率が高い」からではそもそもの前提条件を満たせなくなりました。
では、皆さまが安心して事業成長に集中するための補助金申請サポートのパートナー選びの基準はどのようなものでしょうか。
以下に該当する行政書士が適任であり、おすすめです。
- 認定支援機関であること
- 事務所HPで補助金サポートの専門家であることを謳っていること
- セミナー講師経験を有していること
- 補助金に関する書籍を出版していること
それぞれについて具体的に解説していきます。
①認定支援機関であること
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国(経済産業省)の認定を受けた者のことを言います。
言ってみれば、国が認めた『支援のプロ』になります。
補助金申請サポートはまさに『中小企業支援』ですから、支援のプロとして国から認められている行政書士がやはり適任と言えるでしょう。
ちなみに、認定支援機関は以下のサイトから検索することが可能です。
②事務所HPで補助金サポートの専門家であることを謳っていること
行政書士が対象となる業務範囲は非常に広く、飲食店や建設業の営業許可の申請サポートなど様々です。
そして、各分野にそれぞれ専門家がいます。
当然、補助金申請サポートの専門家も存在しています。
『餅は餅屋』ではありませんが、依頼するのであればやはりその道のプロがいいでしょう。
そして、その道のプロであることをHP等で堂々と宣言している行政書士がおすすめです。
③セミナー講師経験を有していること
補助金申請に関するルールが書かれている「公募要領」は行政用語が満載で、読み慣れていないと理解するだけでひと苦労です。
そのため、専門家は申請者に丁寧に説明することが出来るというのも非常に重要なスキルとなります。
セミナー講師はまさに丁寧に説明するスキルが求められますので、事務所HPやSNS等でセミナー講師経験を有していることを投稿している行政書士がおすすめです。
④補助金に関する書籍を出版している
行政書士に限らずどの分野においても、『他者からの評価』が得られているかどうかはその道のプロとしての信用度を測るの物差しの1つとなります。
一方で、依頼者が補助金申請サポートとして他者から評価されているかどうかを確認するのは難しいです。
それが故、補助金に関する書籍を出版しているというのは非常に分かりやすい基準ではないかと考えます。
特に書籍の評価やレビューが付いていれば更に分かりやすい基準となるでしょう。
なお、ここで言う書籍の出版とは、出版社からの出版であり、個人によるkindle出版は含みません。
細かい点をあげればキリがありませんが、以上に該当する行政書士であれば依頼先としてまず間違いないでしょう。
そして、当事務所は上記を全て満たしております。
特に4点目の補助金に関する書籍を出版については、日本法令様のご協力により、書籍を出版させていただいており、Amazonでは最高6位を記録し、かつ、この記事執筆時点でのAmazon評価は星4.4という非常に高い評価を頂戴しております!
※しかも、重版もされています!

近年、補助金申請支援を通じて顧客拡大を図りたい士業が増えていますが、補助金に関する正しい知識やルールを知っておかなければ不正受給につながりかねません。また、要件を満たせば必ず採択されるわけではなく、申請書や事業計画書の作成にテクニックが必要です。
本書は、経済産業省OBである著者が補助金の補助金の知識や企業への情報提供、書類の作成、他業務への展開、トラブル対応など、業務に取り組むためのノウハウ、テクニックをわかりやすく解説します。また、購入者特典として、業務委託契約書、事業計画書の作成例、ヒアリングシートが付きます。
※おかげさまで重版が決定いたしました!
【単行本】 256ページ
【出版社】 日本法令
【発売日】 2025年6月21日
なお、「士業のための」という枕詞が付いておりますが、正直、どなたに読んでいただいても参考になる一冊に仕上がったと我ながら思っておりますので、ぜひ一度手に取っていただければ幸いです☆
5.まとめ

さて、いかがでしたでしょうか。
令和8年(2026年)1月1日から施行された「行政書士法の一部を改正する法律」について、補助金申請サポート業務での視点をメインに解説させていただきました。
今回の法改正を一言で表すなら、事業者を不適切な業者から守り、「正当な専門家によるクリーンなサポート環境を国が整備した」という、非常に前向きな変化といえます。
補助金は事業を加速させる強力なエンジンですが、「パートナー選びを間違えてトラブルになった」となってはあまりにも本末転倒です。
これからの時代の「パートナー選びの新基準」として示した4つの基準をベースに検討してみてください。
今回紹介した内容があなたのビジネスをより効率的に進める手助けになれば嬉しい限りです。
補助金は『募集期間』があるため、「知った時にはもう終わってた、、」ということが起こりがちです。
ぜひ当事務所では補助金に関する情報発信を行っておりますので、定期的に覗きに来ていただければ幸いです。
もちろん、当事務所でもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
※民間企業など行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法です。行政書士以外の書類作成代行の広報にはお気を付けください。
今回は以上になります。
ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
各種支援制度が続々と動き始めていることから当事務所の業務状況次第ではご依頼をお受け出来ない事態も考えられます。
ご興味がありましたらお早めにご一報ください。
皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた
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