世代交代がチャンスに!? 事業承継は補助金活用で飛躍の時!(制度の概要編)
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皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としており、行政書士の中でも数少ない認定支援機関として経済産業省から認定されており、加えて、元官僚(制度を作る側)の経歴持っているという、レア度と専門性の純度が極めて高い事務所となります。
設立以降多くの事業者さまからお声がけをいただき、成長する機会に恵まれております。
本当にありがたい限りでございます。
2024年3月も下旬に突入し、新年度が見えてきている一方で、政治の混乱に巻き込まれているのか政府の動きがやや鈍いように感じている今日この頃。
そんな中で、事業承継に関する補助金について情報がリリースされました!
高齢化率が高まっている日本では、今後、様々な業界で先人たちからバトンタッチされる事業者が増えてくることが予想されています。
バトンを渡す方も受け取る方も不安がぬぐい切れないかと思いますが、実はそんな不安が一転、事業承継がチャンスへと変わる可能性があることをご存知ですか?
その名は『事業承継・引継ぎ補助金』と言います!
今回は、そんな事業承継・引継ぎ補助金について、概要や支援内容といった、この支援制度の魅力と活用法について解説記事を作成しました。
記事を読んでいただいた皆さんの事業成長に役立つ内容にしておりますので、ぜひ最後までお付き合いください!
なお、記事を作成していたらボリュームが多くなってしまったので、今回はまずは『制度の概要編』としてアップさせていただきました。
そう遠くないうちに、申請における注意点などをまとめた記事をアップする予定ですので、こちらも併せてご覧いただければ嬉しいです!
※2024年3月24日現在の公式HPをもとに執筆しております。
公式情報は変更される可能性がありますことから、正確な情報、詳細な情報は公式HPからご確認ください。
(事業承継・引継ぎ補助金 公式サイト)
https://jsh.go.jp/r5h/
それではいきましょう
目次
1.事業承継・引継ぎ補助金とは?
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業などの事業承継やM&A(合併・買収)を支援するための補助金制度です。
今や待ったなしとなっている少子高齢化や後継者不足等により、中小企業の事業承継が大きな課題となる中、円滑な事業承継やM&Aを促進することで、先人たちが培ってくれた貴重な経営資源を次世代に引き継ぐことを目的としています。
経営者の交代というのは企業にとって一大イベントであり、様々な負担と不安がのしかかります。
そのような中、この補助金を活用することにより、事業承継に伴う資金面での負担が軽減され、新たな取り組みへのチャレンジが可能となります。
事業承継・引継ぎ補助金には、「経営革新枠」「専門家活用枠」「廃業・再チャレンジ枠」の3つの枠組みがあり、それぞれ以下のとおり、異なる目的と支援内容を有しています。
経営革新枠
事業承継やM&Aを契機として、承継者が行う新たな取り組み(経営革新)を支援します。
専門家活用枠
事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎの際に、専門家の支援を受ける費用の一部を補助します。
廃業・再チャレンジ枠
事業承継やM&Aを契機とした廃業や、承継先が見つからない中小企業の廃業からの再チャレンジを支援します。
このように、事業承継・引継ぎ補助金では、中小企業の様々なニーズや状況に応じて幅広い支援が用意されています。 せっかく用意されているこれらの制度は「むしろ活用しなければ勿体ない」まであるでしょう。
では次からは、各申請枠について見ていくこととしましょう。
2.経営革新枠について(事業承継やM&Aを契機とした新たな取り組みへの補助)
経営革新枠は、事業承継やM&Aを契機とした中小企業の新たな取り組み(経営革新)を支援する枠組みです。
この申請枠には、更に「創業支援類型」、「経営者交代類型」、「M&A類型」の3つの類型があります。
2-1 創業支援類型(事業承継期間内の創業と事業引継ぎを支援)
創業支援類型は、事業承継対象期間内に創業し、廃業予定の個人事業主等から事業を引き継ぐ場合に活用できる類型です。
別名「Ⅰ型」とも呼ばれています。
具体的には、創業者が廃業予定の個人事業主等から、事業用資産・従業員・顧客といった経営資源を引き継ぎ、新たな事業に挑戦する際の費用の一部が補助されます。
これにより、貴重な経営資源を次世代に引き継ぎつつ新たな事業展開を後押しする、という支援制度となっています。
2-2 経営者交代類型(親族内承継や従業員承継等の経営者交代を後押し)
経営者交代類型は、親族内承継や従業員承継など、中小企業の経営者交代を支援する類型です。
別名「Ⅱ型」とも呼ばれています。
後継者が先代経営者から事業を引き継ぎ、新たな経営手法の導入や設備投資など、経営革新に取り組む際の費用の一部が補助されます。
これにより、円滑な事業承継と新たな経営手法の導入で中小企業の競争力強化と持続的な発展を促進する、という支援制度となっています。
2-3 M&A類型(M&Aによる事業再編・事業統合等への補助)
M&A類型は、M&A(合併・買収)による中小企業の事業再編や事業統合等を支援する類型です。
別名「Ⅲ型」とも呼ばれています。
M&Aにより他社の事業を譲り受けた中小企業が、経営資源を活用して新商品の開発や新市場の開拓など、経営革新に取り組む際の費用の一部が補助されます。
M&Aを契機とした経営資源の有効活用と新たな事業展開により、中小企業の成長と競争力強化を後押しする、という支援制度となっています。
2-4 各類型の補助金額と補助率
経営革新枠の補助上限額は原則600万円で、補助率は2/3以内となっています。
なお、補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合は、補助上限額が800万円に引き上げられるといったインセンティブが付いています。
表にすると次のようになります。
事業承継やM&Aを契機とした経営革新は、中小企業の新たな成長の原動力となります。
経営革新枠は、創業・交代・M&Aといった、まさに事業承継・引継ぎの根幹とも言える申請枠となっています。
3.専門家活用枠について(事業再編・事業統合における専門家活用費用を補助)
専門家活用枠は事業再編や事業統合を行う際に必要となる専門家の活用費用を補助するものです。
M&Aを成功させるためには、専門的な知見を持つ士業やコンサルタントの支援が不可欠ですが、その費用負担が中小企業にとって大きな障壁となることがあります。
そこでこの補助金では、買い手側と売り手側それぞれに対して、専門家活用費用の一部を補助することで円滑な事業再編・事業統合を後押ししています。
この申請枠には、更に「買い手支援類型」と「売り手支援類型」の2つの類型に分かれています。
3-1 買い手支援類型(M&A等で他社事業を譲り受ける際の専門家費用を補助)
買い手支援類型では、M&A等で他社の事業を譲り受ける際に必要となる専門家費用が補助対象となります。
具体的には、M&Aに関する総合的な支援を行うファイナンシャルアドバイザー(FA)や仲介業者へ支払う報酬、デューデリジェンス(対象企業の詳細調査)の費用、株式価値等の算定費用、弁護士への契約書作成やレビュー費用などが含まれます。
補助上限額は600万円、補助率は3分の2以内となっており、買い手企業の負担を大幅に軽減できます。
3-2 売り手支援類型(M&A等で自社事業を譲渡する際の専門家費用を補助)
一方、売り手支援類型は、M&A等で自社の事業を譲渡する際に発生する専門家費用を補助します。
M&Aの準備段階で必要となるFAや仲介業者への報酬、自社の概要や事業計画を取りまとめる費用、買い手候補とのマッチングに関する費用、契約書作成・レビュー費用などが対象です。
補助上限額は600万円、補助率は原則2分の1以内ですが、一定の要件を満たす場合は3分の2以内となります。
本類型を活用することで、売り手企業は専門家の力を借りながら、円滑に事業を引き継ぐことが可能となるでしょう。
3-3 各類型の補助金額と補助率
専門家活用枠の補助上限額は原則600万円で、補助率は、買い手支援類型が2/3以内、売り手支援類型が原則2分の1以内(一定の要件を満たす場合は3分の2以内)となっています。
表にすると次のようになります。
このように、専門家活用枠は、M&Aの買い手と売り手、双方の立場で発生する専門家費用を幅広くカバーしています。
M&Aは専門的な知識が必須であるため、専門家への経費は必要経費とも言えます。
すなわち、必要経費に補助金を充てることが出来るとも言えます。
本補助金を有効に活用することで、経費負担を軽くしつつ、専門家の知見を取り入れながらスムーズな事業再編・事業統合を進めることが可能となります。
4.廃業・再チャレンジ枠について(廃業を伴う再チャレンジを支援)
最後となる3つ目の申請枠である「廃業・再チャレンジ枠」は、事業承継やM&Aを機に廃業を行う中小企業者等を支援するとともに、承継先が見つからない中小企業者等の廃業と再チャレンジを後押しするものです。
事業環境の変化や後継者不在などにより、廃業を選択せざるを得ない中小企業は少なくありません。
そこでこの補助金では、そのような中小企業者等が新たな事業にチャレンジする際の支援を行うといった内容になっています。
なお、こちらの申請枠は、経営革新枠や専門家活用枠と異なり、類型は分かれていません。
4-1 事業承継やM&Aを契機とした廃業からの再出発を後押し
事業承継やM&Aを行った後、その事業の一部を廃業し、新事業に挑戦する中小企業者等を支援する申請枠となっています。
補助上限額は150万円で、廃業に伴う経費の3分の2以内が補助されます。
廃業に関する登記申請手続きの費用、在庫の処分費用、建物や設備の解体費用、原状回復費用などが対象です。
また、経営革新枠や専門家活用枠と併用することで、廃業後の新たな取り組みに必要な費用も補助が受けられます。
廃業・再チャレンジ枠を活用することで、事業承継やM&Aを契機とした事業再構築がスムーズに進められるでしょう。
4-2 承継先が見つからない中小企業者等の廃業と再チャレンジを支援
一方、承継先が見つからず、やむを得ず廃業を選択する中小企業者等に対しては、廃業費用と再チャレンジを支援します。
補助上限額は150万円で、廃業費用の3分の2以内が補助されます。
廃業支援に加えて、廃業後の再チャレンジに向けた計画策定も支援の対象となります。
再チャレンジとしては、個人事業主として新たな事業を始めることや、自身の知識・経験を活かせる企業への就職、社会貢献活動など、幅広い選択肢が想定されます。
廃業・再チャレンジ枠によって、承継先のない中小企業者等の廃業を円滑に進めるとともに、その経験を新たな事業創出につなげていくことが期待されます。
4-3 補助金額と補助率
表にすると次のようになります。
類型に分かれていないのでシンプルな表となっています。
このように、廃業・再チャレンジ枠は、廃業を前提とした中小企業者等の再スタートを力強く後押しするものです。
事業承継やM&Aの形で事業を引き継ぐ場合でも、承継先が見つからない場合でも、本補助金を活用することで、金銭的・心理的ハードルが一段階も二段階も下がり、前向きな一歩が踏み出しやすくなることでしょう。
なお、表における補助上限額の欄において「+150万円」と書かれており、何に対するプラスなのかと言うと、、
結論から言うと、誤記になります。
※他の枠と併用した場合において「+150万円」という意味なのですが、ただ、一番左の欄にこの表は「単独申請の場合」と書かれており併用の表ではないので、すなわち誤記、ということになります。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。
世代交代が飛躍のチャンスになるかも!?
ということで、事業承継・引継ぎ補助金について、まずは『概要編』として制度について解説させていただきました。
- 事業承継・引継ぎ補助金とは?
- 経営革新枠について
- 専門家活用枠について
- 廃業・再チャレンジ枠について
という構成で記事を書かせていただきました。
地震などの災害を予見するのは難しいですが、世代交代は必ず起こる一大イベントです。
必ず起こるのであれば、補助金を活用する事業者と活用しない事業者、どちらが有利なのかは一目瞭然と言えます。
申請方法や注意点などは次回の記事で解説させていただく予定ですのでそちらも併せてご覧いただければ幸いです!
今回紹介した内容があなたのビジネスをより効率的に進める手助けになれば嬉しいです。
補助金は『募集期間』があるため、「知った時にはもう終わってた、、」ということが起こりがちです。
ぜひ当事務所では補助金に関する情報発信を行っておりますので、定期的に覗きに来ていただければ幸いです。
もちろん、当事務所でもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
※民間企業など行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法です。行政書士以外の書類作成代行の広報にはお気を付けください。
今回は以上になります。
ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
新年度に向けて各種支援制度が続々と動き始めていることから当事務所の業務状況次第ではご依頼をお受け出来ない事態も考えられます。
ご興味がありましたらお早めにご一報ください。
皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた
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