残り期間わずか 事業復活支援金のまとめ~事業復活支援金についてまとめてみた話~
皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としております。
1月31日から始まった事業復活支援金ですが、初回申請は6月17日(金)まで(事前確認は14日(火)まで)、差額給付金は6月30日(木)までと、いよいよ佳境になってきました。
当事務所も登録確認機関としてこれまで多くの事業者様の事前確認や申請のお手伝いをさせていただきました。
少しでも事業復活へとお役に立てていたら嬉しい限りです。
そんな事業復活支援金ですが、新規IDの発行は5月31日(火)で終了となっているため、今から「ゼロから調べ始める」という状態の方はほぼいないであろうとは思いますが、念のため、参考までにまとめ記事を作成いたしました。
当事務所としてもこれまでに支援金事務局に問い合わせをした内容や注意点を記事化しておりますので、もし、新規IDの発行はとりあえず済んでいるけどその後の手続きはまだ、、という方には今回の記事はお役に立てるのではないかと思っております。
それではいきましょう
1.事業復活支援金とは
事業復活支援金は、次の①と②のどちらも満たす中小法人・個人事業主が給付対象となっており、個人事業主であれば30万円~50万円、法人であれば60万円~250万円の受給が得られる制度となっております。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して
50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
さて、ここで混乱が生じやすいのが、『対象月』と『基準月』についてです。
この2つ、制度上とても大事な項目なのですが、ついつい「あれ? どっちに何の月を入れるんだっけ?」となりがちです。
そこで、以下の通り『覚える術』を記事にしておりますので参考までにご覧ください。
2.事前確認とは
制度概要を説明させていただきましたが、次にポイントとなるのが、『国に申請する前に、登録確認機関による事前確認を受けなければならない』という点です。
こちら、趣旨としては不正申請を防止するという観点から、免許証等による本人確認や確定申告書の写しなどを事前に登録確認機関が確認する、というものです。
※あくまで不正申請を防止するための『申請前にもう1つゲートを設けている』というものであるため、登録確認機関自体が申請の審査を行うものではございません。
では事前確認に必要となる書類はどのようなものがあるのでしょうか。
ご用意いただく資料としては以下の5種類になります。
- 本人確認書類
- 確定申告書類の控え
- 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類
- 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
- 本人が自署した宣誓・同意書
事前確認をさせていただくにあたって、特にお問い合わせが多かったのが通帳についてです。
と言うのも、「必要書類」として「全ての事業の取引を記録している通帳」が公式HP上で記載されている一方で、現金取引を取り扱っている場合は現金取引分が通帳に記録として残っていないため、受給資格が無いのでは、、と不安に思われる方が多かったのです。
結論から言うと、支援金事務局も当然に「一部存在しない」ケースというのは想定しており、事前確認を通せる場合がございます。
通帳につきましては、以下の通り支援金事務局に問い合わせた内容を記事にしておりますのでご覧ください。
3.その他(事前確認への同席)
事業復活支援金の受給資格は国籍を問いませんので、当事務所でも何件か外国籍の方に事前確認をさせていただきました。
ただ、この事業復活支援金ですが、確認事項などは独特の言い回しをしている文章もあり、我々日本人ですら「ん?」と、すんなり入ってこなかったりします。
外国人の方であればなおのこと難解であろうことは容易に想像が付きます。
ならば、通訳を同席させれば良いのでは? となるワケですが、一方で、公式HPでは「本人が未成年であるなど、合理的な理由がある場合には、第三者による同伴を認めます。」と記載されており、通訳については言及されておりません。
ということで、通訳の同席について以下の通り支援金事務局に問い合わせた内容を記事にしておりますのでご覧ください。
こうやってまとめてみると色々あった事業復活支援金ですが、当事務所としても様々な事業者様とお話をさせていただく良い機会となりました。
また何かございましたら当事務所までご連絡いただけますと幸いです。
今回は以上になります。
ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
※補正予算が成立し、各種支援制度が動き始めるため、当事務所の業務状況次第ではお受け出来ない事態となることも考えられます。ご興味がありましたらお早めにご一報ください。
皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた
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