事業復活支援金の差額給付が始まります~情報を取りに行かないと損するかもしれない話~


皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としております。

さて、早いもので5月も今日で終わり、6月に突入します。
何が「早いもので」なのかと言えば、そう、2022年も半年が過ぎようとしているのです。
今のところ、2022年の前半を振り返って「これを頑張った!」とすぐに言えるものが思い浮かばないので6月は本気出します!(笑)

そんな6月ですが、6月1日から「事業復活支援金の差額給付」という制度の申請受付が開始されます。
しかし、この制度、公式HPによれば

対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

引用元:事業復活支援金の公式HPより抜粋

とのことで、すなわち、メールで「あなたは対象です」といった連絡は届きません。

これはこれで詐欺対策として有効だとは思いますが、一方で、「復活支援金? もう受給されたから今更いいよ」という認識でいると取りこぼす可能性がございます。
そのため、受給済みの方も6月1日以降にぜひ1度マイページをチェックしてみてください。

ということで、今回は事業復活支援金の差額給付について記事を書かせていただきます。

それではいきましょう

1.事業復活支援金の差額給付とはどのような制度なのか

そもそも、事業復活支援金の差額給付とはどのような制度なのでしょうか。
公式HPにはこのように記載されています。

公式HP「差額給付の申請方法と申請期間について」より抜粋

いかがでしょうか。
なかなかすぐに頭に入ってくる方は少ないのではないでしょうか。

公式HPでの文章をフランクに書くとこうなります。

早めに申請した方で、「もし申請日を後ろ倒しにしていたらもっと高い減少率で申請が出来ていたのに、、」という状況となっていた方は追加で給付金を受けられる(可能性がある)制度です。
※フランクに書いたつもりですが、「分かりづらい!」という方は「3.事例紹介」をご覧ください。

ただし、当然に条件があります。
では次に対象者となり得る条件を見てみましょう。

2.事業復活支援金の差額給付の対象者はどのような方か

ここもまずは公式HPを見てみましょう。

公式HP「差額給付の申請方法と申請期間について」より抜粋

いかがでしょうか。
やっぱりやや難しいですね。

実は公式HPそのものではなく、公式の資料に分かりやすいチャート図が載っています。
こちらを見てみましょう。

公式資料「申請要領(差額給付の申請)」より抜粋

このフローチャートで十分伝わっているかとは思いますが、あえて箇条書きで対象者となる条件を書くとこうなります。

  • 既に1度受給済みである。
  • 申請は3月末より前に申請をした。(4月以降の申請者は対象外)
  • 受給済みの支援金は、減少率を30%以上50%未満で申請した。(既に50%以上で申請して給付をもらっている場合は対象外)
  • もし初回申請の時に対象月を後ろにズラしていたら『50%以上減』を満たせていた。

また、フローチャートには載っておりませんが

  • 初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたこと

という条件を満たす必要もございますのでご注意ください。

3.事例紹介

それなりにフランクな表現で書いてきたつもりですが、読み返してみると、それでもやや伝わりにくいかな、、
と感じましたので、具体的な日付を用いて説明したいと思います。

  • 対象月を『2021年11月』にして、『2022年3月3日』に初回申請したとします。
  • この時、減少率を30%~50%未満で申請していたとします。
  • 『2022年3月3日』に申請していますから、申請当時は3月の売上は確定していなかったワケです。
  • しかしその後、3月の売上を確定させてみたところ、もし『2022年3月』を対象月にしてたら50%以上の減少率で支援金をもらえていたことが分かった。
  • この場合、差額が貰える。

という仕組みになります。
なお、「事業復活支援金」という制度そのものの上限はあくまで『50%以上の減』であるため、初回時に『50%以上の減』で申請された方は、もし「2022年3月を対象月にしていたら額が増える」というような場合でも対象となりません。

※たまに解説記事で「初回申請の時に満額もらえてなかった方は差額がもらえる」という趣旨の記事を見かけますが、判断基準は『額』ではなく『率』なのでご注意ください。

4.差額給付を申請するにあたって事前確認は必要なのか

差額給付を申請するにあたって事前確認が必要なのかどうかを気にされる方も多いかと思いますので、事前確認の要・不要についても触れておきたいと思います。

上で紹介したフローチャートの「パターン1」に該当する方のみが事前確認が必要となります。それ以外の方は事前確認を改めて受ける必要はありませんので、差額給付の申請が出来る方の多くは事前確認が不要の方になるのではないかと思っております。

公式資料「申請要領(差額給付の申請)」より抜粋

なお、申請期間は「2022年6月1日から2022年6月30日まで」となっております。
対象の方は忘れずに申請していただければと思います。

今回は以上になります。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
※補正予算が成立し、各種支援制度が動き始めるため、当事務所の業務状況次第ではお受け出来ない事態となることも考えられます。ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた

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