就業規則見直しのために社労士や弁護士への相談費用を補助~墨田区の補助金の話~
皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としております。
これまで、国と東京都の補助金を主に紹介させていただいておりましたが、今回は墨田区の補助金を紹介させていただきます。
と言うのも、働き方改革の一環として、これまで中小企業では努力義務とされていたパワハラ防止措置が今年4月から中小企業でも必須となったほか、育児・介護休業法の改正、女性活躍推進法の改正なども行われており、就業規則の見直し・確認が待ったナシになっております。
そのような中、墨田区が就業規則の見直し等の費用に対して補助制度を用意してくれていることが公表されたためです。
上記のような背景から今回は墨田区の補助金を紹介したいと思います。
※就業規則の見直し等ということで、社労士さんのフィールドであって当事務所の得意分野ではないのですが、墨田区内の事業者さんに役立ってもらえたら嬉しいというマインドで今回の補助金紹介をしてみました。
それではいきましょう
1.事業の名称と目的
事業名を「令和4年度 墨田区人材確保・定着支援補助金」といい、事業目的としては以下の通りとなっております。
区内中小企業が、社員の「働きやすさ」や「働きがい」を経営課題として積極的にとらえ、就業規則を整備等した上で、職場の環境整備を行う場合、経費の一部を補助します。
引用元:墨田区のHPより抜粋(https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/koyou_syuurou/hojokin_jinzai.html)
2.補助対象事業と補助率
この補助制度は2段階に分かれております。
1段階目としてまずは就業規則の見直しを行い、2段階目として見直しを行った就業規則に基づいて、職場環境の改善を行う、というイメージになります。
その中で特徴的なポイントとしては、
1段階目の「就業規則への補助」については、見直しをせずに確認のみの場合でも専門家への相談費用が補助対象となっているので、活用への心理的ハードルが低く、区内の事業者さんは利用しやすい制度ではないかなと思っております。
また、2段階目の「職場の環境整備補助」では、更衣室や商談スペースの整備といったハード面、勤怠システムの導入や研修といったソフト面、両面が補助対象となっている点です。
ハード・ソフト両面が支援対象となっているのは使いやすい制度と言えるかと思います。
(1)就業規則への補助
就業規則の作成・見直し・確認のため、新たに社会保険労務士又は弁護士への相談に要した経費(委託費用等)を補助。
補助率1/2、上限10 万円。
(2)職場の環境整備補助
上記(1)による作成・見直し・確認を行った就業規則に基づき、区内の事業所で実施する、以下のような職場の環境整備に要した経費を補助。
補助率:要した経費の1/2、上限100 万円
(例)更衣室等の整備、商談スペースの整備等、勤怠システムの導入等、研修の実施、ボランティア活動、地域との交流等
※上記の(1)(2)を一連の事業として実施する必要があります。
3.補助対象者
補助金を受けられる対象要件は全部で8要件あり、全てを満たす必要があります。
と言っても、いずれも何か特別なことが書いてあるわけではございません。
強いて言うならば、4番目の従業員数要件くらいでしょうか。
補助対象者の要件
- 中小企業基本法第2 条第1 項に規定する中小企業者であること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては個人住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 区内の事業所で働きやすい環境づくり事業を実施すること。
- 常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)
- 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
- 墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
- 対象の事業について、国、東京都、他の公的機関並びに墨田区の他の補助金・助成金等を利用していないこと。
4.その他(申請期間など)
申請書提出期間は「令和4年5月9日(月)から5月31日(火)まで」となっております。
なお、電子申請ではなく、窓口へ持参又は郵送となっております。
それ以外の留意点として、
- 補助金交付が決定した以降の日から、令和5年2月末までに支払いが完了する経費が対象
- 1,000 円未満は切り捨て
- 消費税及び地方消費税相当分は対象外
などがあります。
もしご興味がある場合は区役所やお知り合いの社労士さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。
今回は以上になります。
ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
※新年度の各種支援制度が動き始めてきているため、当事務所の業務状況次第ではお受け出来ない事態となることも考えられます。ご興味がありましたらお早めにご一報ください。
皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた
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