事業復活支援金の窓口に聞いてみました~事前確認時に通訳の方の同席は可能なのかのお話~


皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としております。

さて、「事業復活支援金の窓口に聞いてみました」シリーズも今回で3回目の記事化になります。
今回はややニッチ寄りではありつつも、「確かに、言われてみればどうなんだ?」という内容の記事となっております。

もしお近くに今回の記事に該当しそうな方がいらっしゃったら是非この記事のことを紹介してあげていただけたらと思います。

それではいきましょう

事業復活支援金における本人確認書類として、「在留カード」や「外国人登録証明書」が認められているとおり、外国人の方も受給対象者となっております。
これらの証明書をお持ちの外国人の方はそれなりの期間日本に滞在しておりますから、日本語も話せる方が多いです。

しかしながら、事業復活支援金の確認事項などは独特の言い回しをしている文章もあり、我々日本人ですら「ん?」と、すんなり入ってこなかったりします。
外国人の方であればなおのこと難解であろうことは容易に想像が付きます。

であれば通訳の同席は仕方ないよね、となるわけですが、実は公式ホームページの「よくある質問」にはこのようなことが書かれています。

個人事業者等の場合には、本人が事前確認を受ける必要があります。なお、本人が未成年であるなど、合理的な理由がある場合には、第三者による同伴を認めます。

引用元:公式ホームページの「よくある質問」より引用

『未成年であれば(もしくは合理的な理由があれば)第三者による同伴が可能』とのことですので、言い換えれば、成人であれば原則第三者による同伴は不可、と読み取れます。

おっと
ということは、仕方ないと思われた通訳の同席ですが、どうやら「合理的な理由」に当たるのかの確認が必要そうです。

ということで、事業復活支援金の窓口に聞いてみました。

外国人の方から、日本語はある程度お話出来るものの、事前確認の際に事業復活支援金の独特の言い回しにきちんと付いていけるか分からないので通訳を付けたいが可能か、というご質問をいただきました。公式ホームページの「よくある質問」では、合理的な理由があれば第三者による同伴が可能とありましたが、通訳の同席は合理的な理由に当たりますでしょうか。

ご本人が同席せず完全委任とするのは認められませんが、サポートという形で同席されるのであれば可能です。

ということで『通訳の同席はOK』という確認が取れました。

ちなみに、事業復活支援金窓口への質問は、なにも私の妄想に基づいて質問をして窓口の方のお時間を頂いているのではなく、実際にお客様からご質問をいただいた際に確認をしていることを付記しておきます。

当事務所では、このように、ご質問をいただいた際にいい加減な受け答えをすることはせず、公式ホームページを調べ、分からなければ窓口にきちんと確認を取るなど適切・確実な対応を致しますのでご安心ください。

今回は以上になります。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
※新年度の各種支援制度が動き始めてきているため、当事務所の業務状況次第ではお受け出来ない事態となることも考えられます。ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた