1月29日付け投稿について~事業復活支援金の特例申請のお話~


皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
※当事務所の投稿記事はなるべく短時間で読み切れるようにボリュームを控えめにしております。

さて今回は注意喚起的な投稿をさせていただきます。
1月29日付けに「事業復活支援金の窓口に聞いてみました~個人事業主時代の売上と法人化後の売上を比較できる?~」と題して記事を作成しアップしました。

この記事の本スジは『個人事業主時代の売上と法人化後の売上を比較できるのか?』という点なのですが、話の流れの一環で、「2021年2月に法人化した場合は法人成り特例には該当しない」という趣旨のやり取りを支援金事務局の窓口としたことも記載しております。

しかしながら、2月10日付けで特例申請の内容がアップデートされ、

変更前:2021年11月以降、かつ基準月から対象月までの間に合併・法人成り・事業承継した事業者が対象

変更後:2020年1月以降、かつ基準月から対象月までの間に合併・法人成り・事業承継した事業者が対象

と変更になっておりますのでご注意ください。
※公式HP「申請要領に「特例申請」の内容を追加しました」をご参照ください。

1月29日付けの投稿はあくまで29日時点のものになります。
併せて、前回記事にも記載いたしましたが、補助金申請は、最終的な判断・責任は申請者になりますので、似たような事例であったとしても根気よく繋がるまで待って事務局とお話されるか、士業の方とご相談されることを推奨します。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
※新年度の各種支援制度が動き始めてきているため、当事務所の業務状況次第ではお受け出来ない事態となることも考えられます。ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた