争奪戦必至!定額40万円の「カスハラ対策奨励金」の魅力と注意点を徹底解説!

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皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としており、行政書士の中でも数少ない認定支援機関として経済産業省から認定されており、加えて、元官僚(制度を作る側)の経歴持っているという、レア度と専門性の純度が極めて高い事務所となります。

設立以降多くの事業者さまからお声がけをいただき、成長する機会に恵まれております。
本当にありがたい限りでございます。

さて、
いよいよ東京都の「カスタマーハラスメント防止対策推進事業(企業向け奨励金)」の第3回公募が始まります!

前回(第2回)は、受付開始翌日には上限に達して終了してしまうという、凄まじい人気ぶりでした。
今回は受付枠が増えたとはいえ、条件が良すぎるため、今回も激戦になることは間違いありません。

さらに今回は、申請開始日当日に「システム上の巨大な落とし穴(GビズIDの罠)」が待ち構えています。

12月17日追記:上記の凄まじい人気ぶりとGビズIDによって申請当日(12月17日)、システムダウンが発生し、受付延期(再開未定)となりました。本記事は12月12日時点(受付停止前)をベースとしております点、ご留意ください。

今回は、この奨励金の概要と、絶対にハマってはいけない「申請日当日の罠」について、行政書士の視点から徹底解説していきます。

ぜひ最後までお付き合いください!

と、その前に

日本法令様のご協力により、書籍を出版させていただきました!
この記事執筆時点でのAmazon評価は星4.5という非常に高い評価を頂戴しております!

そして、ありがたいことはまだあって、この書籍ですが、皆様のおかげにより、
重版となりました!

近年、補助金申請支援を通じて顧客拡大を図りたい士業が増えていますが、補助金に関する正しい知識やルールを知っておかなければ不正受給につながりかねません。また、要件を満たせば必ず採択されるわけではなく、申請書や事業計画書の作成にテクニックが必要です。
本書は、経済産業省OBである著者が補助金の補助金の知識や企業への情報提供、書類の作成、他業務への展開、トラブル対応など、業務に取り組むためのノウハウ、テクニックをわかりやすく解説します。また、購入者特典として、業務委託契約書、事業計画書の作成例、ヒアリングシートが付きます。
※おかげさまで重版が決定いたしました!

【単行本】 256ページ
【出版社】 日本法令
【発売日】 2025年6月21日

「士業のための」という枕詞が付いておりますが、正直、どなたに読んでいただいても参考になる一冊に仕上がったと我ながら思っておりますので、ぜひ一度手に取っていただければ幸いです☆

もちろん、引き続き補助金申請支援をメインに活動して参りますので、ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。

それでは補正予算の内容を具体的に見ていきましょう!

1.東京都「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」の制度概要

まずは、「そもそもどんな制度なの?」という基本の部分から解説していきます。

この奨励金、東京都が実施しているものなのですが、非常に使い勝手が良く、中小企業の皆様にとってメリットの大きい内容となっています。

ここではどのようなメリットがあるのかを紹介していきます。

 1-1 制度の目的と対象となる事業者

この制度は、近年社会問題化している「カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)」に対し、中小企業が対策を行うことを支援するものです。

従業員が安心して働ける環境を整備するために、都が費用の一部(というか定額)を助成してくれる、というわけです。

対象となる事業者は、以下の要件を満たす事業者です。

  1. 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
  2. 都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること
  3. 常時雇用する従業員数が300人以下であること

要は、都内に拠点を持つ中小企業や個人事業主であれば、幅広く対象になります。

「製造業に限る」などもなく、小売、サービス、飲食など、業種を問わず申請できるのが嬉しいポイントですね。

 1-2 支給額と必須となる2つの要件

次に、気になる「いくら貰えるのか」と「何をすればいいのか」についてです。

まず、「いくら貰えるのか」ですが、

支給額

定額 40万円

ここがこの制度の凄いところです。
通常の補助金のように「経費の1/2」といった計算ではなく、要件さえ満たせば一律で40万円が支給されます。

東京都「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」公式サイトより抜粋

ではどのような要件が必要となるのか。
支給を受けるためには、以下の2つを実施する必要があります。

必須となる2つの要件

  1. カスハラ対策マニュアルの作成・周知
    東京都の条例や指針に基づいたマニュアルを作成し、社内に周知すること。
  2. 実践的な取組(以下のいずれか1つ)
    A. 録音・録画機器の整備(防犯カメラ、ボイスレコーダー等の導入)
    B. AIシステムの導入(通話解析AI等)
    C. 外部人材の活用(弁護士や講師による研修・相談対応等)
東京都「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」公式サイトより抜粋

つまり、「マニュアルを作って」+「ボイスレコーダーを買う(または録画機能付き監視カメラをつける)」といった取組を行えば、40万円が支給されるという仕組みです。

非常にシンプルかつ強力な支援制度であることがお分かりいただけるかと思います。

2.本奨励金が注目される理由

「制度の内容は分かったけど、なんでそんなに人気なの?」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
その理由は、他の補助金制度と比較しても、事業者側のメリットが圧倒的に大きい設計になっているからです。

具体的に2つのポイントをご紹介します。

 2-1 設備投資額に関わらず「定額40万円」が支給されるメリット

通常の補助金は、「かかった経費の1/2」や「2/3」といったように、支出額に応じて補助金額が決まるのが一般的です。
つまり、たくさん投資をしないとたくさん貰えない仕組みになっています。

しかし!

この奨励金は「定額 40万円」です。

ここが最大のポイントであり、この制度が注目されている理由です。

極端な話をすれば、要件を満たす「数万円のボイスレコーダー」を購入・整備した場合でも、マニュアル作成などの要件さえ満たせば、一律で40万円が支給される仕組みなのです。

もちろん、カスハラ対策として実効性のある環境整備を行うことが大前提ではありますが、少額の投資で対策強化と資金確保が同時にできる点は、経営者にとって非常に大きな魅力と言えるでしょう。

 2-2 令和7年4月1日以降の取組も対象となる「遡及適用」

もう一つの大きなメリットが、「遡及(そきゅう)適用」がある点です。

多くの補助金では、「交付決定後に発注・契約したもの」しか対象にならない(事前着手NG)のが鉄則です。

「もう買っちゃったよ...」と涙を飲むケースも少なくありません。

ところが、この奨励金は、令和7年4月1日以降に行った取組であれば、これから申請しても対象になります。

「今年の春に防犯カメラを設置した」
「夏に従業員を守るためにボイスレコーダーを導入した」

といった事業者は、その時の領収書や契約書が残っていれば、今回の申請で「40万円」を受給できる可能性があります。

過去の投資が無駄にならず、しっかりと評価される。
これもこの制度の素晴らしい点と言えるでしょう。

3.【最重要】申請前に絶対に知っておくべき「2つの注意点」

ここまで「定額40万円」、「遡及適用」といったメリットをお伝えしてきましたが、ここで一度、気を引き締めていただきたいと思います。

実は、今回の第3回公募には、知らずに進むと即・不採択になる、あるいは申請すらできなくなる「2つの地雷」が埋まっているからです。

「よし、申請しよう!」と意気込む前に、必ずこの2点をご確認ください。

 3-1 【注意点①】「契約のみ」は対象外!申請日時点での「完了」が必須条件

多くの補助金では「申請して、採択されてから発注・契約」というのが一般的ですが、この奨励金はルールが異なります。

特に今回の第3回公募からは要件が厳格化されており、募集要項にはっきりとこう書かれています。

東京都「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」募集要項より抜粋

これはどういうことかと言うと、

「12月20日に防犯カメラを契約しました!工事は年明けです!」

というケースは申請NG(対象外)になるということです。

録音・録画機器であれば、単に機器が手元にあるだけでなく、「設置」が完了している必要があります。

申請時に「機器本体の写真(設置状況)」の提出が求められるため、段ボールに入ったままでは申請できません。
外部人材(研修など)の活用においても同様で、申請日までに研修の実施そのものを終えている必要があります。

ちなみに、第2回まではこの文言はなく、第3回から追記されました。

このことからも、事務局が『完了』について重要視していると読み取れます。

今回の申請期間は12月17日から24日までのわずか1週間。
※12月17日追記:申請当日(12月17日)にシステムダウンが発生し、受付延期(再開未定)となりました。

申請直前に「これからやろう」では間に合わない可能性(対象外となる可能性)があります。
申請ボタンを押す瞬間には、対策がすでに動き出していなければならないのです。

 3-2 【注意点②】申請開始日と重複!「GビズID」認証方法変更への対策

そしてもう一つ、私が最も警鐘を鳴らしたいのがここです。

申請開始日である12月17日(水)は、実は「GビズIDの認証方法が切り替わる日」でもあります。

これが何を意味するか、お分かりでしょうか?

この日を境に、これまで行政サービスへのログインに使えていた「SMS認証(ショートメッセージ)」が使えなくなります。

つまり、

「14時の受付開始だ!急げ!」
→「あれ? いつものSMSが届かない!」
→「ログインできない!」

と、申請が出来ないリスクがあるのです。

さらに、前日の12月16日20時から当日17日の0時まではメンテナンスでシステムが止まる予定です。
メンテナンス明けの17日、新しい認証方法でスムーズにログインできるかどうかが勝負の分かれ目になります。

今回の公募は「先着2,000件(達し次第終了)」のスピード勝負です。

ログインでもたついている間に受付終了…なんてことになったら目も当てられません。
※12月17日追記:申請当日(12月17日)にシステムダウンが発生し、受付延期(再開未定)となりました。

申請前に、新設される「メールOTP認証」への切り替え準備か、アプリ認証の設定を済ませておくことが、この激戦を生き残るための必須条件となります。

なお、認証方法の切り替え作業についてはこちらで記事にしておりますので参考としてご覧ください。

【2025年12月17日速報】GビズID認証変更のやり方|補助金専門行政書士(対行政のプロ × 政府認定の支援のプロ)

皆さまこんにちは。 ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所です。 いま緊急で動画回してるんですけど の体で、2025年12月17日(水)に日付が変わった直後、現在0:30で…

4.煩雑な申請手続きを確実に乗り切るために~専門家活用のメリット~

「40万円もらえるなら!」と思いつつも、ここまで読み進めてきて、「これを全部、1週間の受付期間中に揃えるのか...」と気が遠くなった方もいらっしゃるかもしれません。

実際のところ、この奨励金の申請には、皆様が想像する以上の事務作業が求められます。

ここでは煩雑な申請手続きを確実に乗り切ることに焦点を当てて解説いたします。

 4-1 「先着2,000件」かつ「期間は1週間」という短期決戦

まず、申請に必要な書類の一部を挙げてみます。

  1. 支給申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 事業所一覧
  4. 会社案内(HPの写し等)
  5. 登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
  6. 納税証明書(法人事業税・法人都民税など直近1期分)
  7. 作成したマニュアル(必須項目網羅が必要)
  8. マニュアル周知の証拠(メール画面や掲示写真)
  9. 基本方針の周知証拠(社内・社外の両方)
  10. 導入機器の領収書・契約書
  11. 機器の設置写真・パンフレット

    ...etc

いかがでしょうか。

これらを不備なく揃え、GビズIDでログインし、電子申請システム(Jグランツ)に入力して送信する。
これを12月17日(水)から12月24日(水)までのたった1週間で完遂しなければなりません。

しかも今回は「先着2,000件」です。

前回のように受付開始直後に殺到した場合、書類を整えている間に受付が終了してしまう可能性も十分に考えられます。

 4-2 書類不備やシステムトラブルのリスクを回避するために

特にマニュアル作成については、「条例への言及」など必須項目が細かく決まっており、ここが漏れていると要件を満たさないと判断されるリスクがあります。

また、今回は申請日当日のGビズID仕様変更という、システム面での不安要素もあります。

公式サイトには雛形なども公開されていますが、慣れない作業でミスをしてせっかくのチャンスを逃してしまっては元も子もありません。

「スピード感を損ねず、確実に申請を通したい」
「GビズIDのトラブルでパニックになりたくない」

そうお考えの経営者様は、ぜひ外部(専門家)の活用をご検討ください。

当事務所では、面倒な書類作成からGビズIDのトラブル対応まで、フルサポートで申請をお手伝いさせていただきます。

「安心」と「確実性」を買って、皆様は本業に専念する。

短期決戦だからこそ、それが最も賢明な判断と言えるのではないでしょうか。

5.まとめ

さて、いかがでしたでしょうか。
第3回「カスタマーハラスメント防止対策推進事業(企業向け奨励金)」について解説しました。

改めて、この奨励金のポイントを整理すると、

  1. 定額40万円支給という破格の条件
  2. 令和7年4月1日以降の取組も遡って対象になる
  3. ただし「申請日時点で設置・運用・周知が完了」していることが必須
  4. 申請開始日(12/17)当日はGビズIDの認証方法変更に要注意

となります。

確かに、条件面では「やらない理由がない」ほど魅力的ですが、その分、競争率は極めて高いことが予想されます。

前回(第2回)があっという間に終了したことを考えると、今回も悠長に構えている時間はありません。

「知った時にはもう終わってた、、」
「ログインできない間に受付が終了した、、」

そんなことにならないよう、今のうちから準備を進め、12月17日の受付開始に備えましょう。
※12月17日追記:申請当日(12月17日)にシステムダウンが発生し、受付延期(再開未定)となりました。

今回紹介した内容があなたのビジネスをより効率的に進める手助けになれば嬉しい限りです。

補助金は『募集期間』があるため、「知った時にはもう終わってた、、」ということが起こりがちです。
ぜひ当事務所では補助金に関する情報発信を行っておりますので、定期的に覗きに来ていただければ幸いです。

もちろん、当事務所でもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
民間企業など行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法です。行政書士以外の書類作成代行の広報にはお気を付けください。

今回は以上になります。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
各種支援制度が続々と動き始めていることから当事務所の業務状況次第ではご依頼をお受け出来ない事態も考えられます。
ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた

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