令和5年度第1回 創業助成事業~東京都の創業支援が始まるお話~
皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としており、行政書士の中でも数少ない認定支援機関として経済産業省から認定されている事務所となります。
2月がスタートし、いよいよ本格的に寒くなってきました。
東京でも雪予報が出ています(ひぃぃー)
さて、そんな寒い季節に、
東京都の支援事業である『令和5年度第1回 創業助成事業』の募集が始まる
というホットな補助金情報が入ってきました。
日本政策金融公庫における「2022年度新規開業実態調査」によれば、開業時に苦労したことの1位は3年連続で「資金繰り、資金調達」という結果になっています。
言い換えれば、「資金繰り、資金調達」の悩みを減らせれば創業時の苦労がだいぶ軽減出来るということになります。
「創業助成事業」はまさにこの悩みを解消するのに大いに役立つ支援制度と言えるでしょう。
今回はこちらの補助金を解説していきたいと思います。
※当サイトの特徴として、気軽に読めることを意識しており、あまり長文にならないようにしております。そのため、省略している部分もありますので細かい内容は東京都のHPを必ずご確認ください。
創業を始めたばかりの方・これから創業を予定されている方はもちろん、事業者の申請支援を行う士業者にとっても有益な内容になっていると思います。
それではいきましょう
1.東京都の創業助成事業とは
都内開業率を2030年度に12%まで向上させることを目標に実施している制度で、毎年実施されている支援制度になります。
ですので、『令和5年度第1回』と銘打たれていますが、これは今年度の1回目ということであって、今年度からスタートした支援制度ということではありません。
※本補助金は「過去の採択件数(採択率)」が公表されています。採択率については4章で記載しております。
補助金の事務局は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が担っており、公式HPの運営者や申請先も振興公社ということになります。
事業の概要はこれより下の「2.」以降に書いていきますが、簡単に概要をまとめますと
都内で創業予定の個人や創業から間もない中小企業者等に対して、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部が支援される
公式サイトより引用
という制度になっています。
では制度の中身をもう少し掘り下げてみましょう。
2.申請期間
制度の中身を掘り下げると言いつつ、制度の概要に入る前に先に申請期間から書かせていただきます。
申請期間は『4月11日(火)~4月20日(木)』となっており、随分先に感じる方もいるかもしれませんが、早めにアナウンスされたことにはちゃんと理由があります。
実はこの補助金は申請要件をクリアするためにはそれなりの期間が必要となるのです。
下図の赤枠をご覧ください。
申請要件を満たすには、概ね2か月以上かかりますのでご注意ください
とあります。
このように、4月11日(火)からの募集開始とは言え2月からの準備が必要な支援制度となっております。
しかも、門戸が開いている期間も『4月11日(火)~4月20日(木)』とわずか10日間しかありません。
今回の記事で先に申請期間から書かせていただいたのも「時間があるようで無いよ」という意識が最重要であったことによるものです。
ここは重要ポイントになりますのでこの支援制度に興味を持たれた方はすぐに行動に移されることをオススメいたします。
その辺を踏まえた上で、次からいよいよ制度概要の説明に入らせていただきます。
3.制度概要
制度につきまして、まずは全体像として下図をご覧ください。
では1項目ずつ解説していきます。
3-1 助成対象者
- 都内創業予定者又は創業して5年未満の中小企業者等
が対象者となっております。
注目ポイントは、創業予定者、すなわち創業前でも申請対象者だという点です。
3-2 申請要件
申請要件は細かく規定されており、全て記載すると一気に見づらい記事になってしまいますので、ここではいくつか抜粋して書かせていただきます。
なお、下記の要件1~要件4まで全てクリアする必要があります。
- 要件1(下図のいずれかを満たす必要があります)
- 要件2(非常に多いので抜粋いたします。いずれかを満たす必要があります。)
- 要件3(非常に多いので抜粋いたします。全て満たす必要があります)
- 要件4(非常に多いので抜粋いたします。全て満たす必要があります)
3-3 助成限度額
- 300万円
冒頭でも書いた通り、創業時の一番の悩みは資金調達になります。
創業時の300万円は非常に大きく、有り難い支援であると言えるのではないでしょうか。
3-4 対象期間
- 交付決定日から最長2年間(令和5年9月1日~最長令和7年8月31日)
創業時の300万円同様、期間が2年間というのも有り難い支援であると言えるのではないでしょうか。
3-5 対象経費
- 創業初期に必要となる経費(賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費)
ここでの注目ポイントは他の補助金で対象経費としていない事務所家賃や人件費が対象となっていることです。
これは嬉しい!
4.過去の採択結果(採択率)
自治体が実施している支援制度で採択率を出しているケースはあまり多くないのですが、こちらの支援制度は過去の採択状況を公表しています。
結果は下表のとおりなのですが、結論から言うと、、
超絶難関!!
です。
心の準備をした上で、、
それでは下表をご覧ください!!
なんと、20%を上回ったのは平成30年度だけで、トータルで見ても16.8%という驚異的な難易度となっております。
しかも、おそらく補助金コンサル等のプロが参入した上でこの数字なので、自力で突破を試みようとするのは正直あまりオススメ出来ません。
ただ、プロへの丸投げもオススメは出来ません。
と言うのも、書面審査のみならず面接審査もあり、
代表者(申請者)ご本人にお越しいただきます。代表者以外の方の入室はできません
「募集要項」より抜粋
と明記されており、丸投げだと面接審査の際の受け答えがおぼつかないためです。
このように、二重・三重の難易度となっておりますので、専門家への依頼を早めに行い、早めに二人三脚で作成していくことをオススメいたします。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか。
東京都の支援事業である『令和5年度第1回 創業助成事業』の募集が始まるということで、
- 東京都の創業助成事業とはそもそもどのような支援制度なのか
- 申請を受け付けている期間はどうなっているか
- 制度の概要
- 過去の採択結果(採択率)はどなっているか
ということを書かせていただきました。
創業するには勢いと熱意が非常に大事ではありますが、一方で、お金も非常に大切です。
補助金を上手く活用することで創業時のリスクをぐっと減らせるのではないでしょうか。
そして、軌道に乗せつつ、小規模事業者持続化補助金だったり事業再構築補助金を狙って更なる事業の拡大を図っていく、という進め方も一案かなと思います。
なお、当事務所は認定支援機関であり、かつ、行政書士であるため、事業再構築補助金のアドバイスとともに申請代行が可能となっております。
※民間企業など行政書士以外が申請者に代わって書類を作成することは違法です。行政書士以外の書類作成代行の広報にはお気を付けください。
事業再構築補助金について別記事も作成しておりますので良ければ併せてご覧ください。
今回は以上になります。
ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
※補正予算が成立し、各種支援制度が動き始めるため、当事務所の業務状況次第ではお受け出来ない事態となることも考えられます。ご興味がありましたらお早めにご一報ください。
皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた
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