事業復活支援金の申請期限が延長されましたが実は要注意事項があります~仮IDの取得は今月中までというお話~


皆さまこんにちは。
ビジネス支援行政書士 ライズ法務事務所の米山です。
当事務所では補助金申請サポートなどを主業務としております。

約1週間の研修から戻って参りました。
と言いつつ、この研修、実は全部で4週間のコースであり、先週でようやく第2週目が終わったところでして、来月にまた第3週目を受講しに行ってまいります。

その間、また事務所を不在にするため、皆さまにはご迷惑をおかけすることになりますが、サービス向上のためとして、どうかご容赦いただければありがたい限りでございます。

さて、そんな研修を受講していた先週に、事業復活支援金の申請期限が延長された旨の情報が公式HPでリリースされました。
しかし、こちらの情報、よく読まないと「勘違いの結果、申請出来なかった。。」という結果になりかねませんので注意が必要です。

それは一体どの部分なのか、今回は事業復活支援金の申請期限の延長について記事を書かせていただきます。

それではいきましょう

まず、事業復活支援金の申請期限延長の前はどのようになっていたのかを見てみましょう。
 ・事前確認:5月26日(木)まで
 ・申請期限:5月31日(火)まで

これが、延長によってこのようになりました。
 ・申請IDの発行期限:5月31日(火)まで
 ・事前確認:6月14日(火)まで
 ・申請期限:6月17日(金)まで

お気付きになりましたでしょうか。
何か1項目増えていますね。
そう、『申請IDの発行期限』という締切項目が増えているのです。

単に「締め切りが延長された。6月14日(火)までに事前確認を受ければOK!」という認識でいると『申請IDの発行期限』を過ぎてしまい、申請が出来ないという事態になってしまいますのでご注意ください。

申請IDを発行していただかないと事前確認を受けることが出来ません。
すなわち、申請IDを発行せずに5月31日(火)を過ぎてしまうと『事前確認』を受けることが出来ないこととなり、6月17日(金)を待たずして申請出来ないことが確定してしまいます。

5月31日(火)を過ぎてしまった場合、登録確認機関に対して「そこを何とか、、お願い!」と言われても、そもそもシステムが受け付けないので登録確認機関サイドではどうしようもありません。

そのため、『5月31日(火)までに申請IDの発行を必ず!』ということを是非インプットしていただければと思います。

なお、当事務所は国から適格性が認められた「登録確認機関」になっており、『事前確認』を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
※こちらの記事も併せてご覧ください。
https://bizrise-office.com/service/zigyofukkatsu_zizen/

今回は以上になります。

ご相談やご不明点などございましたら当事務所までご連絡ください。
※新年度の各種支援制度が動き始めてきているため、当事務所の業務状況次第ではお受け出来ない事態となることも考えられます。ご興味がありましたらお早めにご一報ください。

皆さまの持続的な事業運営を願っております。
それではまた

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